最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)742 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、論旨第二点は原
判示事実に副わない事実に立脚して原判決を論難するにすぎない(引用の大審院判
例の事案もまた本件に適切ではない)から、いずれもとり得ない。論旨第三点は独
自の見解を主張して原審の正当の判断を攻撃するもので、これまたとり難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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